特定小型原動機付自転車
新原付バイク125ccまでに免許証の制度変更
新原付バイク125ccまでに免許証の制度変更
「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、
最高出力が4.0kW以下のもの最高速60km/h」
(排気量50ccの原付では、排出ガスの規制値を技術的に基準を満たすのが難しい為に廃止)
【道路交通法施行規則第九条の五(乗車用ヘルメットの基準PSCマーク】
・「ペダル付き電動バイク」は免許が必要
特定小型原動機付自転車は免許証がいらないがナンバープレートの登録が必要
登録基準(道路交通法施行規則第1条の2の2
ヘルメットの着用は「努力義務」
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができ
ないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられている
これらに加え
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
・性能等確認済表記。地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の目安
・運転者の年齢制限 16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
安全ルールブックを守り
・車道を通行しなければなりません。
・自転車道も通行することができます。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用保安基準適合品!
「電動アシスト自転車」ナンバープレート登録不要
・電動アシスト自転車 とは、電動機(モーター)により人力を補助する自転車。
・搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。
道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称されます。
・24km/h以上超えると、電力補助力は0になるという、オートマチック・トランスミッション(AT)機構により制御されていること。
・ヘルメットの着用は「努力義務」
「電動自転車」は、漕がなくてもモーターの力だけで走行する自転車、となります。
※パナソニック製電動アシスト自転車は、すべてペダルを漕がないとモーターが駆動しない自転車となります。
【電動アシスト自転車】
自転車は、人が漕がないと進まない乗り物です。漕ぐ力に補助する機能(アシスト)を加えた自転車となり、力の比率は法律で定められています。
- ペダルを踏む力(人力)とモーターの補助する力(モーター力)の比率 -
▶時速10km/h未満・・・・・・・・最大1:2
▶時速10km/h以上24km/h未満・・・速度が上がるにしたがってアシスト比率は減少
▶時速24km/h以上・・・・・・・・補助力は0
【原動機付自転車】
ペダルがついていても電動で自走できるものは原動機付自転車となり、原付免許が必要になります。
